慰謝料請求

一般的に、配偶者の浮気が発覚した際には

慰謝料という詫び料のようなものが発生します。

これは浮気された側が配偶者とその不倫相手に対して請求できます。

その相場額は、もちろんケースバイケースですが一般的には、『200~300万円程度』とされています。

上記の額をベースに、諸条件が考慮され、額が増減します。

諸条件にも様々ありますが、代表的なのものは以下の通りです。


浮気前の夫婦関係(上手くいっていたのか、破たんしていたのか)

浮気相手が妊娠したか、していた場合出産したか

夫の積極性(自分から浮気相手を誘ったかどうか)

婚姻関係の期間(夫婦として過ごした年数)

浮気の回数・期間 etc...


これらを総合的に判断し、慰謝料の金額は決定します。


しかし、一点注意しておきたいのが、慰謝料は二人合わせての金額であるということ。

つまり、夫が一人で、決定した慰謝料(例えば、350万円)を全て支払った場合には、さらに上乗せして浮気相手の女性に請求することはできません。


また、慰謝料請求の前に、既に慰謝料の相場を超えた多額の金銭を、浮気相手もしくは夫から受け取っていた場合、新たに慰謝料を請求することは難しくなります。



浮気をされてもそのまま婚姻関係を続ける場合には話が少々ややこしくなります。


この場合、配偶者とは家計が同一なわけですから、夫に慰謝料を請求しても意味がありません。

よって浮気相手に慰謝料請求を行うことになります。

しかし、慰謝料は加害者二人で共同して支払うべきものと定められています。

例えば、200万円請求したとしましょう。

浮気相手が200万円をあなたに全額支払った場合、今度は浮気相手が夫に、

『私が慰謝料を全額負担したから、一緒に責任を負うべきのアナタ(=夫)も半分払ってね』となる可能性があります。

そうなれば夫が負担する慰謝料100万円はあなたとの同一家計の中から捻出されることになりおかしな事態が発生してしまいます。

ちなみに、この浮気相手の行動は「求償権の請求」と言います。


しかし実際には、浮気相手が慰謝料を支払った後に求償権を請求したとしても、その権利が認められるのには難しい面があります。

例えばあなたが、夫からも同額の慰謝料の支払いがあったということにすれば良いのです。

つまり、浮気相手からの200万円を、夫から自分に流して、慰謝料としての支払いがあったと言えばいいのです。

そして、あなたが私の実際の精神的被害は200万円では足りなかったと主張すれば、加害者二人が支払い義務を果たしていることになります。

しかし、もしこのようなことがまかり通るとすれば、それは虚偽と証明することが難しいだけであって、人として正しい行為なのかと言われれば違うでしょう。


また、慰謝料の問題について、決着がつくのを長引かせるだけの結果になってしまいます。

そのため、浮気をした夫と離婚しないで慰謝料を請求する場合は、最初から一人分の金額を請求しましょう。

そして浮気相手に、求償権を行使しないことを約束させるのです。



いづれにせよ、慰謝料をきちんと請求するには、

まず夫と浮気相手の浮気の事実を証明し認めさせる必要があります。

ご自身で動いて証拠がとれなくなってしまうより、その道のプロに相談しましょう。


総合探偵社シークレットリサーチ堺

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