ストーカー対策
ストーカーは「ストーカー行為等規制法」で、その行為が規定されています。
(1) つきまとい、待ち伏せ
(2) 監視行為の告知
(3) 面会・交際要求
(4) 粗野又は乱暴な言動
(5) 無言電話
(6) 汚物等の送付
(7) 名誉を害する事項の告知
(8) 性的恥辱心を害する事項の告知
この行為がストーカー等規正法で規制している行為です。
この行為にあてはまればストーカー行為をうけていることになります。
しかし、いくら警察に相談してもストーカー行為を行っている明確な証拠がないと、なかなか警察は動いてくれないのが実態です。
≪都道府県公安委員会による警告から摘発までの流れ≫
(1) ストーカー被害者からの申し出を受けた警察が、つきまとい・面会・交際などを要 求する加害者にストーカー行為をやめるよう警告する。
(2) 加害者が警察からの警告に従わない場合、都道府県公安委員会がストーカー行為・ つきまとい行為を繰り返さないように禁止命令を出す。
(3) 警察が警告を出したら被害者に知らせ、警告しない場合は理由を書面で通知する。
(4) 警察は禁止命令にも背いた加害者を摘発できる。
ストーカー行為は再犯率がとても高いのが特徴です。
特に復讐行為を行うことが多く、1度目より2度目のほうが被害が酷くなるケースが非常に多いのです。
ストーキング行為に気づいたらご自身で被害の証拠を取るようにしておきましょう。
具体的にはメールなどは保存しプリントアウトする、贈り物は画像を撮り、保存する、訪問などは訪問時間や頻度なども記録しておくようにしましょう。
またストーカーに少しでも個人情報を与えてしまうと、ますますエスカレートしていきます。
捨てられたゴミの中から個人情報が漏れたりすることもあるので、重要な情報な読み取れないようにして出すようにすることも大事です。
また日ごろからいざという時の防犯グッズを持ったり、ストーカーに尾行された時などに逃げ込める避難場所なども見つけておくことも重要です。
凶悪犯罪にも発展しかねない悪質なストーカーからあなたの身を守るため、証拠収集や犯人の割り出しなど、早期解決のお手伝いをいたします。
ストーキングの様態はさまざまです。
ご自身の被害の状況に応じて、的確かつ迅速な対策が必要になりますので、まず一度弊社にご相談ください。
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