不貞行為について

不貞行為。

一般的には「浮気」や「不倫」などと呼ばれる行為なのですが、配偶者のある者が自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を持つことをいいます。

民法770条第一条第一項で、離婚原因の一つだと挙げられています。この規定から婚姻中の夫婦は、法律上、お互いに貞操義務を負うことが分かり、この法的義務に違反するため、不貞行為は違法行為ということになります

離婚原因でも性格の不一致に続く第二位となっています。


では裁判所に不貞行為を理由に離婚請求をしたり、不貞行為による慰謝料請求をするためにはどのような証拠が必要になってくるのでしょう。


重要になってくるのは次の二点です。


1. 異性と性的関係があること

2. その性的関係がある程度継続していること


不貞行為は、先にも述べましたが「配偶者のある者が自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を持つこと」とされています。

ですから、請求する側が、配偶者と異性との「性行為(肉体関係)を確認ないし、推認できる証拠」を立証できるような証拠が必要になってきます。

配偶者が異性とラブホテルに複数回出入りしている場面をおさえれば「性行為(肉体関係)を確認ないし、推認できる証拠」となり得ますが、

「妻や夫に内緒で食事に行ったり、映画に行ったりといった行為は「不貞行為」とは言えないのです。


離婚裁判や慰謝料請求の訴えは申し立てた側が相手の不貞を立証しなければならないため、決定的な証拠集めが必要となってくるのです。

しかし中にはシティーホテルを使ったり、相手の家に出入りする場合もあります。

その際は「会議でホテルを使った」「熱が出て休ませてもらった」などの言い逃れができてしまうのです。

ですから特定の人物とシティーホテルや自宅の出入りをある程度の回数をおさえ、偶然でもない、たまたまでもないという立証する必要がでてきます。

ですから、諦めず何度も証拠を積み重ねる事が重要になってきます。


また、たった一泊の外泊の証拠だけですが、配偶者がその証拠で不貞を認めた場合、不貞行為があったと立証が可能です。

不貞行為と認められなかった場合は、慰謝料の請求や財産分与の判定に差が出る可能性もあります。

きちんとした証拠を用意することが必要です。



次に慰謝料請求について考えてみましょう。

夫婦の一方が不貞行為をした場合、被害にあった配偶者は、

貞操義務違反をした配偶者とその相手に対して貞操権侵害による精神的苦痛の慰謝料として、損害賠償を請求することができます。


ただし、

1. 婚姻関係破綻後(特に別居後のこと)の不倫関係

2. 配偶者と異性の性的関係が関係強要・セクハラなどで始まった場合

3. 時効が成立している場合

4. 配偶者からすでに充分な慰謝料を受け取っている場合

は慰謝料請求が破棄された判例があります。


3.の時効については

被害者またはその法定代理人が、「損害及び加害者を知った時」から3年間、これを行使しないときは、時効によって消滅します。また損害や加害者を知っていたかどうかに関わらず、「不法行為の時」ときから20年を経過したときも、時効によって消滅します。

慰謝料の算出方法は、結婚生活の期間、相手の収入、精神的苦痛の度合いが主な要因です。

平均で訴訟判決の場合100~300万ほどになっています。



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